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労務管理ニュース

最低賃金額が改定されました

10月1日より、都道府県ごとに決定される「地域別最低賃金額」が改定され、順次発行されます。

東京都は、1,013円(985円からの引き上げ)。京都府は、909円(882円からの引き上げ)、滋賀県は、866円(839円からの引き上げ)、大阪府は、964円(936円からの引き上げ)となります。

最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。労使で合意したからといっても、最低賃金を下回る賃金を定めることはできません。地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、50万円以下の罰金が科せられる場合がございますのでご注意ください。

各地域の最低賃金額については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省ページ)

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